上尾の司法書士法人による家族信託、民事信託
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【認知症になった時のお困りごと】自宅が空き家に!?不動産が売却できなくて大変!

1. はじめに:その「不安」は現実になる?認知症と不動産の切っても切れない関係

「最近、物忘れが増えた気がする……」「親の一人暮らしが心配だ」 そんな漠然とした不安を抱えながらも、「まだうちは大丈夫だろう」と対策を後回しにしていませんか?

超高齢社会を迎えた日本において、認知症は決して他人事ではありません。厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予測されています。そして、この「認知症」が、私たちが所有する大切な資産、特に「不動産」に深刻な影響を及ぼすことを、多くの方がまだ十分に認識していません。

もし、あなたやご家族が認知症になり、判断能力を失ってしまったら——。 住み慣れた自宅や、将来の介護費用のために売りたいと思っている不動産が、ある日突然「凍結」され、誰にも動かせなくなるリスクがあるのです。本記事では、司法書士の視点から、認知症と不動産売却にまつわる恐ろしい現実と、それを回避する唯一無二の手段である「家族信託」について徹底解説します。

2. 【衝撃の事実】親が認知症になると「実家が売れない」という現実

多くの人が誤解していることがあります。「親の家なのだから、子供である自分が代わりに売ればいい」という思い込みです。しかし、法律の壁は想像以上に高く、冷徹です。

意思能力がないと売買契約は「無効」

不動産の売却には、所有者本人の「売却する」という明確な意思表示(意思能力)が必要です。認知症が進行し、判断能力が不十分であるとみなされた場合、たとえ実の子であっても勝手に売買契約を結ぶことはできません。無理に契約を進めても、法的に「無効」となるリスクがあり、司法書士や不動産会社もそのような取引には関与できません。

放置すれば「特定空家」に?固定資産税6倍のリスク

「売れないならそのままにしておけばいい」と考えるのも危険です。管理する人がいなくなった実家は、またたく間に老朽化し、周囲に危険を及ぼす「特定空家」に指定される可能性があります。指定されれば、固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、税負担が最大で6倍に跳ね上がることもあるのです。

【具体的エピソード】施設入居費のために実家を売ろうとしたAさんの失敗談

ここで、私の相談室を訪れた50代の男性、Aさんの事例をご紹介します。

Aさんの母(80代)は、2年前から認知症の症状が出始め、自宅で一人暮らしを続けるのが難しくなりました。Aさんは母を評判の良い介護施設へ入居させることを決めましたが、入居一時金や月々の費用を捻出するため、誰も住まなくなる母の自宅を売却する計画を立てました。

不動産会社に査定を依頼し、買い手も見つかりそうになったある日。司法書士による本人確認が行われましたが、お母様は「ここはどこ?」「私は誰?」という状態で、自分が家を売ることすら理解できていませんでした。

結果、司法書士から「意思能力がないため、このままでは売却手続きは進められません」と告げられてしまいます。Aさんは愕然としました。施設への支払期限は迫っていますが、母の預金だけでは足りません。結局、Aさんは自分の貯金を切り崩し、不足分を補うことになりました。さらに、空いたままの実家の管理費や固定資産税もAさんの肩に重くのしかかり、「もっと早く、母が元気なうちに対策をしておけば……」と、涙ながらに後悔されていました。

3. なぜ「成年後見制度」では不十分なのか?

Aさんのようなケースで、一般的に提案されるのが「成年後見制度」です。しかし、この制度は不動産売却において、万能な解決策ではありません。

多くの人が誤解している後見制度の役割

成年後見制度は、あくまで「本人の財産を守る(減らさない)」ための制度です。家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって財産を管理しますが、不動産の売却、特に「本人が住んでいる(住んでいた)家」を売るには、家庭裁判所の許可が必須となります。

家庭裁判所の許可という高いハードル

裁判所は「本当に売る必要があるのか?」「他に方法はないのか?」を厳格に審査します。単に「子供が管理しきれないから」「今のうちに処分しておきたいから」といった理由では、許可が下りないケースも少なくありません。

毎月の報酬(コスト)と、一度始めたらやめられないデメリット

さらに、専門職(司法書士や弁護士)が後見人に選ばれると、本人が亡くなるまで毎月数万円の報酬が発生し続けます。一度始めると途中でやめることはできず、10年続けば数百万円のコストになります。不動産を売るためだけに始めたつもりが、家計を圧迫する大きな負担になりかねないのです。

4. 認知症になる前の「最強の備え」:家族信託とは?

そこで今、司法書士業界でも最も注目されているのが「家族信託」です。一言で言えば、「親が元気なうちに、信頼できる子供に財産の管理・処分権限を預けておく」仕組みです。

家族信託の仕組みをシンプルに解説

  • 委託者(親):財産を預ける人
  • 受託者(子):財産を管理・処分する人
  • 受益者(親):財産から生じる利益(家賃や売却代金)を受け取る人

この契約を「認知症になる前」に結んでおくことで、もし親が認知症になっても、受託者である子供の判断だけで、実家の修繕や売却が可能になります。

家族信託が「不動産売却」に強い理由

家族信託の最大の特徴は、「裁判所の許可が不要」である点です。契約内容に「売却できる」と定めておけば、子供が自分の署名捺印で売買契約を結べます。売却で得たお金は「受益者(親)」のために使われるため、実質的な所有権は親にありつつ、実務的な権限だけを子供にスライドさせることができる、極めて合理的な制度なのです。

5. 家族信託を検討する際の3つのチェックポイント

非常に強力な家族信託ですが、検討にあたっては以下の点に注意が必要です。

1.信頼できる受託者(子供など)がいるか 財産の管理権を渡すわけですから、家族間の信頼関係が不可欠です。
2.認知症が進む「前」でないと契約できない(タイミングの重要性) これも契約の一種ですので、親に判断能力があるうちでないと組むことができません。「少し怪しいかな?」と思った時が、ラストチャンスです。
3.司法書士など専門家選びの重要性 家族信託は比較的新しい制度であり、高度な専門知識を要します。定型文の契約書では、将来のトラブルに対応できないこともあります。WEBで探す際は、「家族信託の受託実績」や「アフターフォローの有無」をしっかりチェックしましょう。

6. まとめ:将来の「空き家」を防ぎ、家族の笑顔を守るために

「実家が空き家になり、誰にも売れずに放置される」 これは、認知症という病が引き起こす、現代日本が抱える大きな社会問題です。しかし、事前の準備さえあれば、この悲劇は確実に防ぐことができます。

家族信託は、単なる財産管理の手法ではありません。親にとっては「自分の最期まで、子供に迷惑をかけずに資産を活用してもらえる」安心であり、子にとっては「親の介護費用や実家の管理に頭を悩ませなくて済む」救いです。

もし今、少しでも「将来が不安だ」と感じているなら、まずは司法書士などの専門家に相談してみてください。相談は早ければ早いほど、選択肢は広がります。あなたの勇気ある一歩が、大切なご家族の資産と、将来の平穏な生活を守ることにつながります。