上尾の司法書士法人による家族信託、民事信託
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遺言を残すことと、家族信託を組むこととは何が違うのでしょうか?

遺言はあくまでも単独行為(自分一人で行う行為)ですので、自分一人で「誰に財産を遺すか」を決めることができます。

また、単独行為であるがゆえに、いつでも遺言の書換えや取り消しが可能で、本人が亡くなるまでは効力が発生しないので何度でも書換えが可能です。

これに対して、家族信託は「契約で生前の財産の管理と、さらに相続発生後の承継先などを受託者(実際にお金の管理をする人)に託す」形式ですので、「単独」であありません。

委託者(財産を託す人)の想いや希望などをしっかりと伝えたうえで受託者(実際にお金の管理をする人)に託すことができるため、本人が亡くなった際の遺産の分配先などについて、家族の理解を得られやすい方法といえます。

また、契約内容の変更に関しても、もし変更する場合は、一般的には受託者(実際にお金を管理する人)との合意のうえで変更することになり、勝手には変えにくい仕組みともいえます。

更に、遺言では次の世代にしか財産を遺せませんが、家族信託を利用すれば、さらに次の代(二次相続・三次相続)まで対応することができます!