上尾の司法書士法人による家族信託、民事信託
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認知症になり意思判断能力が低下した場合には「成年後見制度」を活用すれば資産・事業承継対策は蕃山に行われるのでしょうか?

成年後見制度:認知症や病気・知的障害などの事情により、意思判断能力が万全でない法律行為や財産の管理を本人に代わって行う制度。

本人のために財産を守るという職務を負うことから、後見人は家庭裁判所の監督下に置かれます。

そのため、本人にとって意味のある。合理的な理由のある支出しか認められず、推定相続人や家族にメリットのある行為(例えば、将来の相続を見越して生前贈与や財産を整理・処分すること)は、基本的には認められません。

したがって、成年後見制度を利用しても、柔軟な財産の管理は難しく、家族のための支出や、将来の相続対策を考えたくてもほぼ何もできません!!

たとえ、本人のためであっても、積極的な投資や運用なども実行できません。