上尾の司法書士法人による家族信託、民事信託
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家族信託って認知症になってもできる?

残念ながら、認知症になってしまうと家族信託の契約を行うことができません。

認知症になると契約締結能力がないということになりますので、「家族信託契約」も締結することができなくなってしますます。

これは、相続対策である遺言や贈与なども同じで、認知症発生後は行うことができなくなってしまいます。

相続対策・認知症対策として家族信託を検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。