上尾の司法書士法人による家族信託、民事信託
運営:司法書士法人奏・奏行政書士事務所・土地家屋調査士法人奏
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収益不動産プラン

家族信託は、このようなお客さまの要望も叶えることができます。

ご相談例 不動産大家さんである高齢の山口さん(仮名)の場合

<ご相談内容>

不動産オーナーの山口さんは、収益アパートを一棟持っています。

相続税課税が明らかであるため、相続税対策は今後継続していくことが必須です。

そのため、山口さんの娘さんは、今後収益アパートの管理や修繕を代わりに行わなければならないと思っています。

ここで問題が発生です!

もし、家の持ち主が認知症を発症すると・・・

管理や修繕、新規契約、売却も簡単にはできなくなります!

具体的には・・・

・賃貸物件として管理や修繕・契約を行うことができない
・売却をしたいタイミングになっても、売却をすることができない
・新たに賃貸契約を結んでいくことができない

という問題が発生します。

そこで、おすすめなのが「家族信託~収益不動産プラン」です。

家族信託を行うことで、万が一お父さまが認知症になったとしても、娘さん(管理者は誰にするかを決められます)が管理や賃貸契約、タイミングによっては売却を行えることができるようになります!

このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。